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桜台スポーツクラブ規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本クラブは、総称を桜台スポーツクラブという。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、白井市桜台3-27桜台中学校体育館内に置く。
(目的)
第3条 本クラブは、スポーツやレクリエーションを通して健康づくりや世代間交流など、地域の連帯感の高揚と地域社会の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。
(1)  各種スポーツ大会・スポーツ等教室の開催
(2)  市内外の社会体育行事の情報提供及び参加
(3)  指導者及びリーダーの確保と育成
(4)  上記事業を通して各種スポーツ等サークルの育成
(5)  地域交流その他本クラブの目的達成のために必要な事業
  
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 桜台中学校区及び近隣に在住在勤し、本会の目的に賛同するものであること
(2) 本会の定める諸規定を遵守するものであること
(3) 第8条に定める入会手続きを完了していること
(会員の資格の喪失)
第6条 会員の資格は、退会、除名によって喪失する。
2 会員が退会しようとする場合は書面をもって会長に届けるものとする。
3 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。
(除名)
第7条 本クラブは、第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。
(入会手続)
第8条 本クラブの入会手続きは、入会規程として別に定める。
2 入会後入会申し込み時の記述事項に変更が生じた場合には、 速やかに届け出なければならない。
(会費)
第9条 会費とは次のものをいう。
(1) 入会金
(2) 年会費
(会費の不返還) 第10条 会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第3章 組 織
(総会)
第11条 本クラブの総会は毎年1回、会長がこれを招集し、次の事項を決議、または承認する。
(1) 事業報告
(2) 決算報告
(3) 事業計画
(4) 事業予算
(5) 運営委員の選任
(6) 規約の制定・改廃
(臨時総会)
第12条 本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の会員から、会議の目的とすることを示して招集の要求があったとき、会長はこれを招集する。
(総会の成立及び決議)
第13条 本クラブの総会は、18歳以上の会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立する。
2 決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
(運営委員会)
第14条 本クラブの運営は運営委員会をもって行う。
2 本クラブの運営委員は会員の中から選出し、総会で承認を受ける。
3 運営委員会は以下の業務を行う。
(1) 当該年度の事業並びに予算の執行
(2) 事業報告書並びに決算報告書の作成
(3) 事業計画案並びに予算案の作成
(4) その他本クラブの目的に沿った事業
(部会)
第15条 運営委員会は、本クラブの事業運営の円滑を期するため、各種部会を置くことができる。
(運営委員会の構成)
第16条 運営委員会は次をもって構成する。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 運営委員 若干名
(4) 会計   2名
(5) 監事   2名
2 運営委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 会長の再任は4期までとする。
4 運営委員は任期が満了になっても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(運営委員の職務)
第17条 運営委員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は本クラブを代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、事故等により不在のときは、その職務を代行する。
(3) 運営委員は本クラブの会務を分担する。
(4) 会計は本クラブの会計事務を処理する。
(5) 監事は会計、財務及び事業を監査する。
2 運営委員の職務分担は運営委員会の互選によりこれを定める。
3 運営委員会を招集するには、運営委員に対し、会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。
4 会長は、必要に応じて有識者の出席を要請することができる。
(運営委員の補充)
第18条 運営委員に欠員が生じた場合は、会員の中から選出し、運営委員会において選任する。
2 補充により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会 計
(資金及び会計)
第19条 本クラブの資金は次のものとする。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金及び協賛金
(4) その他

第5章 事故の責任
(事故の責任)
第20条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに反して盗難、傷害等の事故が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第21条 会員は、スポーツ安全保険に加入するものとし、本クラブ活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応する。
ただし、未加入者の活動中の事故については本クラブは一切責任を負わない。

第6章 細 則
(細則)
第22条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会により決定する。
(事業年度)
第23条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第24条 本規約の変更は、総会において出席会員(委任状を含む。)の過半数の同意を必
要とする。

附則 本規約は、平成15年4月1日より施行される。
 2 平成16年4月17日改正
 3 平成17年4月16日改正



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桜台スポーツクラブ入会規程
(総則)
第1条 この規程は、桜台中学校区スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)規約第8条に基づき、クラブの入会に関する必要な事項を定める。
(入会)
第2条 このクラブに入会しようとする者は、クラブ所定の会員登録申請書を提出し,
 第3条に定める所定の会費及び保険料を納入しなければならない。
2 入会者(以下「会員」という。)に会員証を交付する。
3 入会予定者の無料体験は、各プログラムにつき一度だけ認める。ただし、保険未加入者の事故については、体験者の責任とし、本クラブは一切責任を負わない。
(会費)
第3条 会費は、入会金及び年会費とする。
(1) 入会金 1,000円を入会時に納めるものとする。
(2) 年会費 大人6,000円、中学生以下及び65歳以上3,600円を3月末までに納めるものとする。ただし、年度の途中で入会を希望する場合は、大人 500円、中学生以下及び65歳以上300に会員登録申請書提出月から年度末までの月数を乗じて得た額を申請書に添えて納めるものとする。
(3) 年会費の上限 1家族の納める年会費の合計額が1万5千円を超えたときは、1万5千円を超える額は免除する。
2 いったん納入した会費は返還しない。
(退会)
第4条 このクラブを退会しようとする者は、クラブ所定の退会届を提出し、会員証を返還しなければならない。
(休会)
第5条 このクラブを休会しようとする者は、クラブ所定の休会届に会員証を添えて提出する。復帰する場合は、会員証の返還を申し出る。休会が次年度に及ぶ場合の次年度以降の年会費の納入は免除される。ただし、次年度以降、年度の途中で復帰する場合は、復帰した月から年度末までの月数を大人500円、中学生以下及び65歳以上300円に乗じて得た額を会員証返還申請時に納めるものとする。
2 休会の有効期間は、休会を受付けた年度と翌年度までとする。
(除名)
第6条 会員で、このクラブの目的にふさわしくない行為が認められたときは、運営委員会の承認を得て除名することができる。
第7条 この規程の改正は、運営委員会の議決により行うことができる。
   附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
 2 平成17年4月16日改正



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